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地方分権の主張は危うい②(末は博士か大臣か。。。。③) [少し政治的な話を。。。。]

8月9日(日)、TBSテレビのの!東京マガジンをご覧になりましたか?
[本]http://www.tbs.co.jp/uwasa/
番組の中に「噂の現場」というコーナーがあって
「緑地保全の森」が宅地に・・・
東京・町田市の条例で「緑地保全の森」に指定されていた土地が、道路整備の代替地として業者に売られ、宅地開発される計画が進み、住民が反発していることを放送しました。

市は「例外中の例外」「苦渋の選択」と言っていますが、条例のかかった「緑地保全の森」といえども売られるご時勢。全国の緑を愛してやまない方々、条例といえども、安心なりませぬぞ。
という町田市の例を伝えていました

テレビは、都合のいいところだけをつまみ食いするので、どこまで、しかも、どちらの言い分が正しいかはよくわかりませんが
①確かに要らない道路を作っている
②森林緑地を、宅地分譲業者に売却している
③しかも、宅地分譲目的なら安い
④市へ無償貸与をしている隣地の方へは何の説明もない
⑤将来、水害とか土砂災害が起こるかも知れないという検証がなされていない(街中の市街化調整区域は「遊水地」の役割がある)
などなどありますね

地方自治法第237条では、「普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による」ことを定めているはずです
この町田市のケースも、議会の議決がなされていると思います

今はやりの「地方分権」が何を指すのかよくわかりませんが、あまりにも言葉が抽象的で耳に優しいだけに、危険が潜んでいるように思います
地方の首長、それから地方議会の議員の責任と見識がますます求められてくる時代だということに、有権者の皆さんはついていかないといけないのですよ。。。。。

[ぴかぴか(新しい)][ぴかぴか(新しい)][ぴかぴか(新しい)][ぴかぴか(新しい)][ぴかぴか(新しい)]
地方自治法

第九節 財産

(財産の管理及び処分)
第二百三十七条  この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう
2  第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
3  普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。


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