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京都:亀岡の交通事故の判決をどう思いますか? [鈍感日本人への警鐘]

一昨日(2013.2.19)、「亀岡暴走事故」(読売新聞)の判決が言い渡されました。

昨年(2012年)の4月、京都府亀岡市で、集団登校中児童ら10人が軽乗用車にはねられて死傷した事故で、自動車運転過失致死傷罪、道交法違反(無免許運転)に問われた無職少年の判決が言い渡されました。
判決は、懲役5年以上8年以下の不定期刑(求刑5年以上10年以下)でした。

危険運転致死傷罪で起訴されなかったばかりか、求刑よりも軽い判決です。被害者のご遺族の無念さはいかばかりでしょうか。。。。

法律家でもない私が議論するのは僭越ですが、この事故が起きた当初から、

①無免許運転 (しかも常習化)
②前日の夜から寝ていない
③制限速度である時速40キロを超えていたとみられる

等を併せ考えると、十分「未必の故意」が成立し「殺人罪」を適用すべきと考えていました。。。。


車を運転する身としては「明日は我が身」ということもありますが、私の場合はゴールド免許でもあります。
無免許ではありません。


判決理由の中に、「罪悪感なく無免許運転を繰り返し、酌量の余地は全くないが、反省して遺族に謝罪している」という部分には、納得がいきません。


テレビの会見報道の中で、ご遺族のコメントの中に、

加害者の気持ちの区切りを重視したというが、遺族の気持ちは踏ん切りがつかない」という趣旨の発言が耳に残りました。

亡くなった幼い子供たち、身重のおかあさんの明日を思うと、この程度の理由で許せるともとても思いません。


したり顔の弁護士がテレビのニュースで話していました。

無免許ばかりを責めると、
・うっかり更新を忘れた人
・一時的に免許停止中の人
も厳罰を受ける可能性があり、無免許を問題にすることは適切でない

運転未熟とは、例えばハンドル操作が不安定で蛇行してしまうような例を言う

と。。。。。

おかしくないですか、弁護士さん!


確かに、「もともと免許を持っていない人」と、「うっかりあるいは一時的に免許がない人」を同列に語るには忍びないことも想像できますが、「免許不携帯」と「無免許」はその性格が違います。

「無免許性」を軽んじると、「そもそも免許とは?」という問題につながります。

少年は無免許だが、運転未熟とは言えない」といいつつ、弁護側の「少年は未熟で、中等少年院で矯正教育を受けさせるべきだ」との主張もどこか割り切れません。


判決のあった翌日の日経新聞、読売新聞各紙の社説には、この事件のことは触れてありません。

昨日(2013.2.20)の読売新聞夕刊「よみうり寸評」では、さすがに「常習の無免許運転少年が睡眠も取らず走り回った末3人の命を奪った居眠り暴走。これが危険でなくて何なのだ。」と結んでいたのはせめてもの救いです。

世の中少し緩くないですか。。。。。。


あるコメンテーターは、
「刑事では軽い感じがするが、この少年は民事での多額の賠償責任を背負って生きていかなければいけない。早く出所して賠償するべきだ!」
とおっしゃっていました。

もし、この少年およびその親が破産申し立てをしたらどうなるのでしょうか。。。。。

お金では解決できないことではありますが、お金でも解決できない重さだけが残ってしまうような気がします。



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