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「少年法」と「警察官」とか「公務員」のお仕事とか [どう受け止めたらいいのか]

話題になるニュースが多いせいか最近は月日や時間が経つのがいつも以上に早く感じられます。
昨日(4月18日)は、滋賀県警で起きた警察官射殺事件(2019.4.11)から最初の1週間だったとか。


この事件が起きた日、ネットでは「警察官が少年法の保護を受けるのか?」ということも話題になりました。
最近ではプロのコメンテーターまで「少年法の保護を受けるものが銃を持ったり、交通違反を取り締まったりするのか?」とおっしゃる方も出てきたようです。


例えば「少年法」では、
(第2条)①この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。

(第61条) 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない

などという規定もあります。

あるいは「民法」では、
(第5条)①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
②前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる


今回の事件に際してふと思ったのは、(こういう話はすべての職業人に共通するのかもわかりませんが、)「国民や住民の権利を守り、義務の履行を促す」公務員やとりわけ「銃を所持する」警察官には特別なルールが必要なのではないかということです。

民法」にはこんな規定もあります。
(第6条)一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

(第753条)未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

特に753条は「成年擬制」と呼ばれていますが、公務員特に警察官にはこういう規定があってもいいのかもしれません。

「選挙権」は18歳以上に引き下げられましたが、「少年法」の改正までには時間がかかるようです。
こういう考え方もあるかもしれないと私は思います。


「公務員」に纏わる話題がよく取り上げられる「昨今」ですが、
日本国憲法」では、

第15条 ②すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

と定めてあります。
この条文はよく吟味していただきたいものです。



また、「ふるさと納税」とか「地方創生」の現場では「公務員」による施策への注力も目立ちますが、「民でできること」は「民に任せる」というスタンスで背中を押すやり方も工夫してもらいたいものです。

そういえば「日本国憲法」には、

第25条 ①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

という条文もありました。
「生存権」と言われるものですが、公務員の皆様におかれましては、この条文の趣旨を踏まえながら「国民や住民の豊かな暮らし」に資するお仕事も優先してください


昨日のNHK「探検バクモン」(2018.4.18 午後8:15~午後8:43)では「潜入!警察学校」と題して厳しい「警察学校」の教育ぶりを取り上げていました。一見に値する番組だったと思います。
http://www2.nhk.or.jp/hensei/program/p.cgi?area=001&date=2018-04-18&ch=21&eid=28993&f=573

http://www4.nhk.or.jp/bakumon/x/2018-04-18/21/28993/1665233/

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