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「パワハラ」も「マナー違反」と「陰湿ないじめ」と「不正行為」の区別が必要なのでは? [どう受け止めたらいいのか]

昨日はレスリングの問題で「パワハラ」という言葉がマスコミ的にはにぎわった一日だったのでしょう。

ことの詳細や具体的なことはよくわからないので語る資格もないのですが、少し気になることがあります。
「パワハラ」っていったいどんなことだろう?
という素朴な疑問です。


最近は、ちょっとしたことが一言で語られる傾向があり具体的な内容のよしあしを見えにくくしてしまうこともあるようです。

例えば、「忖度」という言葉などがそうです。
「気づかい」とか「気配り」という意味で使われているうちはまだよかったのですが、「不正行為」とか「不法行為」が伴っているのに「忖度」と言う言葉でことのよしあしがまぶされているような気がします。

可罰的違法性」(犯罪として刑罰を科されるべき程度の質と量を有する違法性)の有無もあまり議論されていません。

最近の話題では「民泊」という言葉の取り扱いもよくわかりません。
「心情的な共感部分」と「一定限度のルールを守る部分」の混乱があるようです。


今回のレスリングの「パワハラ」話ですが、マナーのよしあしの範囲を超え本当は「陰湿なイジメ」や「不正行為」が内在しているにもかかわらず「パワハラ」という言葉ですっかり抽象化されてしまっているのではないでしょうか!


事実関係を調べて」という言葉も多用されますが、「関係」ではなく「具体的な事実」を議論しなければいけません


最近は多くの職場でも「パワハラ」という言葉がとても一般化してきたと思いますが、「組織を束ねる側」も「組織のメンバーの側」も言葉が独り歩きしないようにもっと丁寧に受け止める必要があると思います。


世は「人手不足」時代と言われています。
この「人手不足」という言葉も独り歩きしているような気がします。
なぜ人手が足りないのか?
という点にも労働条件以外に職場環境も大きく影響しているような気がします。
「耳にやさしい言葉」ほど真実や実情を語っていないと思います。


さて、「パワハラ」ですが、
厚生労働省のサイトを見ると、
職場のパワーハラスメント」とは、

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

と定義され、
上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること
業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること
を明確にされているようです。

そして、次の6類型を典型例として
身体的な攻撃・・・暴行・傷害
精神的な攻撃・・・脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
人間関係からの切り離し・・・隔離・仲間外し・無視
過大な要求・・・業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
過小な要求・・・業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
個の侵害・・・私的なことに過度に立ち入ること
が整理されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html




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