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「空き家」と「留守宅」の区別を! [無駄の効用かやっぱり無駄か]

「空き家」という言葉がニュース番組やトーク番組などでしばしば取り上げられるこの頃です。
おそらく「所有者が誰かわからずに放置されてしまっているために地域住民が困っている」というケースが多いのではないかと思います。

それは限界集落を抱えた地方に限らず、都会でも起きている現象です。

おそらく、

●少子化で後継ぎがいない
●長寿化で次世代が分散してしたり、別途自宅を持っている
●高学歴化や職業選択の多様化で生まれ育った土地に継続的に住まなくなった
●相続人が多数いたり、行方不明になってしまっていて処分できない

等々いろいろな理由や事情があると思われます。

ただ、こういう議論やニュースを見聞きするにつけ、

固定資産税は払われているのか?
固定資産税を払っているのは誰か?
固定資産税を滞納しているとしたら嬌声処分はしないのか?

と素朴に思ってしまいます。

つまり、「固定資産税を払っているかどうか」で呼称を区別するべきではないのか!というのが私の思いです。

固定資産税が払われているとしたら、それは「留守宅」
固定資産税が払われていないとしたら、それは「空き家」(または「不在屋」)
とでも。

そして、

固定資産税を継続的に払っている人がいたらその人を「所有者とみなす」

固定資産税を払っていないとしたら滞納処分に基づく「強制換価処分」を行う
というような取り組みを図るべきではないかと思います。


銀行の睡眠預金(休眠預金)が公益活動のために活用される時代です。
「空き家」も公益活動のために使われてもおかしくないはずです。

かくして「空き家」と「留守宅」を区別する意味があるのです。

※「空き家」と言うと賃貸不動産の空室物件のイメージを連想される人もいらっしゃるのかもしれませんね。


「死亡届」あるいは「相続手続き」を行う時に、合わせて固定資産税支払い管理者」を選定する義務を負うように制度付けたらいかがでしょう。

相続で名義変更がなされればそれで可、そうでなければ「固定資産税の支払いの有無」による国家による換価処分等を認めて名医時代なのではないかと思います。
換価処分で生じた残余も国有財産又は地方自治体財産に繰り入れることがあってもいいのではと思います。


財産権と言えどもある程度の据置期間を取ったうえで公益のために使うという方策も得策ではないでしょうか!
基準は固定資産税を払っているかどうか。。。。



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