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「育児休業」なのか「育児休暇」なのか? [どう受け止めたらいいのか]

環境相の小泉進次郎大臣が「育児休業を取る」と発言したことで脚光を浴びている「育児休業」制度。


巷には、
●「大企業」や「公務員」と「中小企業」のような企業規模で対応ぶりが違う
●「正社員」なのか「非正規社員」なのかで向き合い方も違う
というような歓迎する意見と戸惑う意見が交錯しているようです。


ここで考えなければいけないのは、小泉大臣がとるのは「育児休業」なのか「育児休暇」なのかということ。

厚生労働省雇用環境・均等局の委託事業である「イクメンプロジェクト」のサイトを見ると、
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/project/about/

育児・介護休業法に定められた両立支援制度
育児休業制度
子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能 また、産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申出により再度の育児休業取得が可能<パパ休暇>
と定義されています。

心配な所得はどうなるのか?と言うと、
育児休業給付金
育児休業期間中、賃金が支払われないなど一定の要件を満たす場合には、「育児休業給付金」が支給され、休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)が支給されます。 育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません(翌年度の住民税算定額にも含まれません)。 また、育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されます。給与所得が無ければ、雇用保険料も生じません。 その結果、手取り賃金で比べると休業前の最大約8割となります。
ということも定めてあります。


たぶん「育児休業」を取るに越したことはないでしょうが、人によっては「必要なのか?」という人もいれば、「休業するまでもない」あるいは「育児休暇の制度がもっと柔軟になれば」という人もいるかもしれません。


さて、小泉大臣の今回の「育児休業」宣言。

勤労者(労働者)の実態や実情を調べたりヒヤリングしたうえで「育休」を取るのがいいのか?
自分が「育休」を取り現場を知ってから勤労者(労働者)の実情や実態を把握するのがいいのか?

まぁ、どちらでもいいことかもしれませんが、大臣の「育休」宣言が、日本の勤労者(労働者)の人間らしい働き方に改良を加えるものであってほしいものです。

そして日本の産業システムがうまく改善されますように。。。。

なお、私は答えを持っていません。

ただ、「べた」で休まなくても、「時間休暇」「遅刻」「早退」などの出退勤緩和策も足元では効果があるはずです。

介護休業」と「介護休暇」などの制度も見直しや改善や工夫によって一刻も早く現実的なものとなって行きますように。


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