「融資申込の謝絶」と「持続化給付金」 [新型コロナ]
「新型コロナ」での経済面(「持続化給付金」などの企業支援)を語るマスコミの中には「速く」とか「スピード感をもって」と言う言葉が必ず添えられます。
そもそも「スピード感を持って」と言う言葉の「感」という意味がよくわからないのは愛嬌としても、まぁ普通なら「迅速に」とか「速く」でいいような気がします。
※これは「関係」と言えばいいところを「関係性」と呼ぶようなものかもしれません。
ところで、銀行が企業からの「融資申し込みを断る」時のことはご存知でしょうか?
大きくは二つの考え方があります。
一つは、申し込みの内容を審査(調査)することなく断るケース
一つは、申込内容を審査(調査)したうえで断るケース
の二つがあります。
1.審査(調査)することなく断るケース(入口アウト)
①反社会的勢力からの申し込みである
②反社会的勢力のフロント企業からの申し込みである
③公序良俗に反する事業内容への融資申し込みである
④融資を制限されている(融資になじまない)業種からの融資申し込みである
⑤「銀行取引停止処分中」である者からの融資申し込みである
⑥他の貸出が延滞中である者からの融資申し込みである
⑦「刑事罰」を受けている者からの融資申し込みである
⑧銀行と係争中のものからの融資申し込みである
⑨上記に準じる者からの融資申し込みである
ような場合は審査(調査)することなく融資の申し込みをお断りします。
※事実上の代表者と登記上の代表者が異なるような時はこういうようなハードルを潜り抜けるような事例も散見します。
2.申込内容を審査(調査)したうえで断るケース
①融資の対象となる事業の妥当性
②資金調達の妥当性
③経営ぶり
④返済能力
などを勘案しての申し込みをお断りします。
ある意味主観的に見えるところもありますが、「他行でお申し込みください」というニュアンスを伝えることもあるかもしれません。
さて、今回の「持続化給付金」ですが、融資と違い返さなくていいのですから少しはハードルが低いのでしょう。
例えば、
①「銀行取引停止処分」中の者
②銀行借入が延滞中の者
でもおそらく給付対象になるのでしょう。
「一般社団法人 サービスデザイン推進協議会」のサイトを見る限りでは、
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/
不給付要件
として、
(1)国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3)政治団体
(4)宗教上の組織若しくは団体
(1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
と言うような定めがあるようです。
「反社会的勢力」「反社会的勢力のフロント企業」のような場合はどうなのでしょう?
「給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者」という部分は実務ではどのように取り扱われているのでしょう。
この「一般社団法人 サービスデザイン推進協議会」への業務委託は国会でも話題になっていますが、なぜ日本全国の銀行に業務委託がなされなかったのでしょうか?
「融資で多忙」と言う部分があったかもしれませんが、銀行はこういうことには手慣れていますし「融資でもらった書類が活用できる」とか「入金口座」もあります。
そういえば、最近、「卒業証書」がどうのこうのと言うような週刊誌記事があるようですが、銀行融資を受けるには「学歴」など不要です。
また「卒業証書を見せろ!」などと言う無粋なことも言いません。
かく言う私も「小学校、中学校、高校の卒業証書」などどこに行ったか分かりません。
(参考)
経済産業省「持続化給付金」サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
「持続化給付金給付規程(中小法人等向け)」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukitei_chusho.pdf
マスコミの皆さんへ!
●こういうサイトはご覧になりましたか?
●「たいへんだ」「スピード感をもって」「書類作成が難しい」とおっしゃる前に一度ご覧になってから報道して下さい。
そもそも「スピード感を持って」と言う言葉の「感」という意味がよくわからないのは愛嬌としても、まぁ普通なら「迅速に」とか「速く」でいいような気がします。
※これは「関係」と言えばいいところを「関係性」と呼ぶようなものかもしれません。
ところで、銀行が企業からの「融資申し込みを断る」時のことはご存知でしょうか?
大きくは二つの考え方があります。
一つは、申し込みの内容を審査(調査)することなく断るケース
一つは、申込内容を審査(調査)したうえで断るケース
の二つがあります。
1.審査(調査)することなく断るケース(入口アウト)
①反社会的勢力からの申し込みである
②反社会的勢力のフロント企業からの申し込みである
③公序良俗に反する事業内容への融資申し込みである
④融資を制限されている(融資になじまない)業種からの融資申し込みである
⑤「銀行取引停止処分中」である者からの融資申し込みである
⑥他の貸出が延滞中である者からの融資申し込みである
⑦「刑事罰」を受けている者からの融資申し込みである
⑧銀行と係争中のものからの融資申し込みである
⑨上記に準じる者からの融資申し込みである
ような場合は審査(調査)することなく融資の申し込みをお断りします。
※事実上の代表者と登記上の代表者が異なるような時はこういうようなハードルを潜り抜けるような事例も散見します。
2.申込内容を審査(調査)したうえで断るケース
①融資の対象となる事業の妥当性
②資金調達の妥当性
③経営ぶり
④返済能力
などを勘案しての申し込みをお断りします。
ある意味主観的に見えるところもありますが、「他行でお申し込みください」というニュアンスを伝えることもあるかもしれません。
さて、今回の「持続化給付金」ですが、融資と違い返さなくていいのですから少しはハードルが低いのでしょう。
例えば、
①「銀行取引停止処分」中の者
②銀行借入が延滞中の者
でもおそらく給付対象になるのでしょう。
「一般社団法人 サービスデザイン推進協議会」のサイトを見る限りでは、
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/
不給付要件
として、
(1)国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3)政治団体
(4)宗教上の組織若しくは団体
(1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
と言うような定めがあるようです。
「反社会的勢力」「反社会的勢力のフロント企業」のような場合はどうなのでしょう?
「給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者」という部分は実務ではどのように取り扱われているのでしょう。
この「一般社団法人 サービスデザイン推進協議会」への業務委託は国会でも話題になっていますが、なぜ日本全国の銀行に業務委託がなされなかったのでしょうか?
「融資で多忙」と言う部分があったかもしれませんが、銀行はこういうことには手慣れていますし「融資でもらった書類が活用できる」とか「入金口座」もあります。
そういえば、最近、「卒業証書」がどうのこうのと言うような週刊誌記事があるようですが、銀行融資を受けるには「学歴」など不要です。
また「卒業証書を見せろ!」などと言う無粋なことも言いません。
かく言う私も「小学校、中学校、高校の卒業証書」などどこに行ったか分かりません。
(参考)
経済産業省「持続化給付金」サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
「持続化給付金給付規程(中小法人等向け)」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukitei_chusho.pdf
マスコミの皆さんへ!
●こういうサイトはご覧になりましたか?
●「たいへんだ」「スピード感をもって」「書類作成が難しい」とおっしゃる前に一度ご覧になってから報道して下さい。