また痛ましい事故が起こってしまいました。

「年齢の順番通りでない死は無念である」とかつて誰かが言っていました。

さて、「運転していた少年を自動車運転過失致死傷と道交法違反(無免許)の疑いで、同乗の少年2人を道交法違反(無免許運転)のほう助容疑で、それぞれ京都地検に送検した」とのことですが、どうして殺人罪は適用されないのでしょうか?

①無免許運転 (しかも常習化)
②前日の夜から寝ていない
③制限速度である時速40キロを超えていたとみられる

等を併せ考えると、十分「未必の故意」が成立するのではないのでしょうか。。。。


①同乗していた二人の少年
②車を貸した人
③少年の親

は、いずれも同幇助

が適用されてもおかしくないのではないでしょうか。。。。。



小生は、法律家でもないので、アバウトな立件ですが、今回の事故の言いようのない憤りには、これくらいの厳罰は必要ではないでしょうか。

予定も予想もしない事故に巻き込まれ、お亡くなりになった方のご冥福をお祈りいたします。