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「障害者の恋」と生存権 [へっぽこ評論家。。。。「なぜ?」]

こういう話をしていいのか迷うところですが。。。。。。


先日、ひょんなことから、
・社会保障の勉強をしている学生(メディカルソーシャルワーカーになりたいらしい30歳、国立大学卒)
・数年後には身体が動かなくなるという病気を患っている女性(障害認定有り)

と話をする機会がありました。


彼女は何かのサークルに入っていて、その会で世話をしてくれているイケメンの男性を好きになったとか。。。。

彼とはデートもしたりする状況だと。。。。。

イケメンでよくもてる彼に、「告白して結婚したい」というのが彼女の希望です。

社会保障の勉強をしている学生さんの口から出たのは、

「いいんじゃない。権利だから。『生存権』として守られている。」と。。。。


日本国憲法第25条は、

第25条
1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


と定めてありますが、この話と生存権の話がどう言う風につながるのか今一つよくわかりません。


彼女が帰った後で、彼曰く

「男に遊ばれているだけ」

とつれない解説です。


この手の話はすごく難しいのは事実です。

もし、彼女がこのイケメンの男性から、求婚されたら彼女はどう回答したのでしょうか。。。。


ただ、この社会保障を勉強しているとかという学生さんですが、
彼にかかったら、何でもかんでも、この「第25条命」です。

社会保障の原点が、この第25条に拠っていることは否定しませんが、なんだか違和感がある会話でした。


「健康で文化的な最低限度の生活」とは、いったいどんなことなのでしょうか。。。。。


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