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銀行が休みでないから、ゆっくり休めない(お正月と銀行休業日) [銀行(員)と付き合う法]

すでにお正月休みでのんびりなさっている方も多いのではないかと思います。
例年のことですが、この時期ほど、情けない時期はありません・・・・お正月前だとは言うものの。。。

ご存知の通り、銀行の休日は法令等(銀行法等)で決まっています。・・・・・下記参照
お正月のお休みは、
12月31日~1月3日までの日なのです。

おかげで、がらがらの電車に乗っての通勤です。
かつては、12月31日も出勤でしたから、楽になったと言えば楽になったのですが。。。。
デパートとかスーパーは12月31日まで開店で、中には1月1日から営業のところもあるようですから、そういうご商売に比べても楽なことは楽です。

ただ、少し違うのは、
1.あまりお客さんは来ない。
2.手形の決済も銀行の休業日には翌営業日に先送りになりますので、お取引先の企業の資金繰りには影響がない。
3.現金の出し入れもATMが発達しましたので、顧客利便への影響は軽微です。
それよりも大きな問題は(これはお取引先の経理部長の皆さんからの苦情ですが)
4.銀行が営業しているため、万一に備えなければならず、ゆっくり休めない。
(やむなく経理部門だけが出勤している)
という事情があることです。

「今日が明日になる」(休みなら先送りできる)という意味で、病院とも緊急性が違うのです。

銀行のお正月休みを増やすということも少し考えてほしいものです。

実際には、行員は交代で休みを取って実家に帰省したりするのですが、歳をとると、年末年始は出勤して挨拶まわりに備えるというのも一般的な状況なのです。

[本]
銀行法
(休日及び営業時間)
第十五条  銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2  銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。

銀行法施行令
(休日)
第五条  法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
一  国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二  十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
三  土曜日
2  前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、銀行の営業所の休日とすることができる。
一  銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日
二  銀行の営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所につき金融庁長官が承認した日
3  銀行は、前項第二号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。

銀行法施行規則
(休日の承認の申請等)
第十五条  銀行は、令第五条第二項第二号 の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  令第五条第三項 の規定による掲示の方法を記載した書面
2  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
二  当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
三  当該申請に係る営業所が当座預金業務を営んでいないこと。
3  当座預金業務を営まない営業所において、令第五条第一項 各号及び第二項第一号 に掲げる日(次項において「指定休日」という。)以外の日を休日とする旨の記載がある申請書による第三十二条第二項 の規定による認可の申請があつたときは、金融庁長官等は、同条第三項 に規定する審査のほか、前項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
4  銀行が前項に規定する申請書に基づく法第四十七条の二 に規定する認可を受けたときは、前項に規定する営業所が指定休日以外の日を休日とすることについて、令第五条第二項第二号 の承認を受けたものとみなす。


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