保険料の割引 (保険業法第300条と「特別利益の提供」ということ。。。。) [保険の話]
かつて、私が初めて生命保険に入った時の話です。
今と違い、昼休みには職場の中まで「保険のおばちゃん」が入ってきて「保険のセールス」を行っていました。
同期の友達が集まっては、「どこの保険がいいのか?」と話したものです。
中には、
「ある保険会社は『3か月分は保険料をおばちゃんが持つ』と言っている。」というような話もありました。
かくいう私の場合も、保険料をおまけしていただいたのかどうかは記憶にありませんが、「保険のおばちゃん」からウイスキーをいただきました。
・・・・お酒は飲まない!といったにもかかわらずです。
今は、銀行員でも生命保険の「募集人資格」を持つ時代です。
資格を取る勉強の中で、「保険業法」というのを教わります。
この「保険業法」第300条第5号には、
「保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為」
は保険募集にあったっての禁止事項として載っています。
いわゆる「特別利益の提供」行為の禁止と呼ばれています。
テキストによれば、「今ご加入いただければ、初回保険料は私のほうで負担させていただきます」などと言って説明することなどの例示があります。
「今、保険に加入していただいた方には商品券(3,000円)をプレゼント!」と書いたチラシを配っても違反に該当してしまうようです。
実際に提供したかどうかだけでなく約束することも禁止されています。
理由はといえば、
「保険契約者間の公平性の原則が崩れ、不公正な競争を誘発、その結果、保険会社の健全・適切な運営を損ね、保険契約者に不利益を及ぼす可能性がある。」
からといわれています。
さて、先日(2013年4月7日(日))の日本経済新聞朝刊に載っていた、ある保険会社の1面広告を見て驚きました。
ご夫婦でお申し込みならどちらかお1人の保険料1カ月分をキャッシュバック!
(3,000円上限)
※詳しくはお送りする資料をご覧ください。
と書いてあるではないですか!
3,000円上限というのがミソなのでしょうが、
紙面には「満30歳女性 月々の保険料は3,150円」と記されています。
こういうのは保険業法第300条第5項違反 と言わないのでしょうか。。。。。
少なくとも「独身者」はこのキャッシュバックは受けられないと思われます。
それとも、今はやりの「規制緩和」というやつなのでしょうか。。。。。
なお金融庁のホームページを見ると、次のようなことが書いてあります。
(5)法第300条第1項第5号関係
特別利益の提供について
保険会社等が、保険契約の締結又は保険募集に関し、保険契約者又は被保険者に対して、各種のサービスや物品を提供する場合においては、以下のような点に留意して、「特別利益の提供」に該当しないものとなっているか。
ア. 当該サービス等の経済的価値及び内容が、社会相当性を超えるものとなっていないか。
イ. 当該サービス等が、換金性の程度と使途の範囲等に照らして、実質的に保険料の割引・割戻しに該当するものとなっていないか。
ウ. 当該サービス等の提供が、保険契約者間の公平性を著しく阻害するものとなっていないか。
なお、保険会社は、当該サービス等の提供を通じ、他業禁止に反する行為を行っていないかについても留意する。
(注)保険会社等が、保険契約者又は被保険者に対し、保険契約の締結によりポイントを付与し、当該ポイントに応じた生活関連の割引サービス等を提供している例があるが、その際、ポイントに応じてキャッシュバックを行うことは、保険料の割引・割戻しに該当し、法第4条第2項各号に掲げる書類に基づいて行う場合を除き、禁止されていることに留意する。
今と違い、昼休みには職場の中まで「保険のおばちゃん」が入ってきて「保険のセールス」を行っていました。
同期の友達が集まっては、「どこの保険がいいのか?」と話したものです。
中には、
「ある保険会社は『3か月分は保険料をおばちゃんが持つ』と言っている。」というような話もありました。
かくいう私の場合も、保険料をおまけしていただいたのかどうかは記憶にありませんが、「保険のおばちゃん」からウイスキーをいただきました。
・・・・お酒は飲まない!といったにもかかわらずです。
今は、銀行員でも生命保険の「募集人資格」を持つ時代です。
資格を取る勉強の中で、「保険業法」というのを教わります。
この「保険業法」第300条第5号には、
「保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為」
は保険募集にあったっての禁止事項として載っています。
いわゆる「特別利益の提供」行為の禁止と呼ばれています。
テキストによれば、「今ご加入いただければ、初回保険料は私のほうで負担させていただきます」などと言って説明することなどの例示があります。
「今、保険に加入していただいた方には商品券(3,000円)をプレゼント!」と書いたチラシを配っても違反に該当してしまうようです。
実際に提供したかどうかだけでなく約束することも禁止されています。
理由はといえば、
「保険契約者間の公平性の原則が崩れ、不公正な競争を誘発、その結果、保険会社の健全・適切な運営を損ね、保険契約者に不利益を及ぼす可能性がある。」
からといわれています。
さて、先日(2013年4月7日(日))の日本経済新聞朝刊に載っていた、ある保険会社の1面広告を見て驚きました。
ご夫婦でお申し込みならどちらかお1人の保険料1カ月分をキャッシュバック!
(3,000円上限)
※詳しくはお送りする資料をご覧ください。
と書いてあるではないですか!
3,000円上限というのがミソなのでしょうが、
紙面には「満30歳女性 月々の保険料は3,150円」と記されています。
こういうのは保険業法第300条第5項違反 と言わないのでしょうか。。。。。
少なくとも「独身者」はこのキャッシュバックは受けられないと思われます。
それとも、今はやりの「規制緩和」というやつなのでしょうか。。。。。
なお金融庁のホームページを見ると、次のようなことが書いてあります。
(5)法第300条第1項第5号関係
特別利益の提供について
保険会社等が、保険契約の締結又は保険募集に関し、保険契約者又は被保険者に対して、各種のサービスや物品を提供する場合においては、以下のような点に留意して、「特別利益の提供」に該当しないものとなっているか。
ア. 当該サービス等の経済的価値及び内容が、社会相当性を超えるものとなっていないか。
イ. 当該サービス等が、換金性の程度と使途の範囲等に照らして、実質的に保険料の割引・割戻しに該当するものとなっていないか。
ウ. 当該サービス等の提供が、保険契約者間の公平性を著しく阻害するものとなっていないか。
なお、保険会社は、当該サービス等の提供を通じ、他業禁止に反する行為を行っていないかについても留意する。
(注)保険会社等が、保険契約者又は被保険者に対し、保険契約の締結によりポイントを付与し、当該ポイントに応じた生活関連の割引サービス等を提供している例があるが、その際、ポイントに応じてキャッシュバックを行うことは、保険料の割引・割戻しに該当し、法第4条第2項各号に掲げる書類に基づいて行う場合を除き、禁止されていることに留意する。
金銭や換金性の高い商品券は、金額にかかわらず禁止です
by やす (2015-11-29 07:22)
そうでしたか。ありがとうございます。
べに
by beni_ha (2015-11-29 09:48)