成立した「平和安全法制」についてはこれからゆっくり考えましょう。 [少し政治的な話を。。。。]
何はともあれ「平和安全法制」が成立しました。
19日未明、安全保障関連法の成立を受けて、安倍晋三首相は、
①「平和安全法制は国民の命、平和な暮らしを守り抜くために必要な法制であり、戦争を未然に防ぐためのものだ。子供たちや未来の子供たちに平和な日本を引き継ぐため、必要な法的基盤が整備された」。
②「今後も積極的な平和外交を推進し、万が一への備えに万全を期していきたい」と強調。自衛隊派遣の国会関与を強化する閣議決定方針で、次世代の党など野党3党が賛成に回ったことを踏まえ、「より幅広い支持のもとに法案を成立させることができた」とも評価した。
③一方、国民の理解が進んでいないことについては「今後も国民の皆さまに誠実に粘り強く説明を行っていく考えだ」と語った。
とのことです。(「産経ニュース」2015.9.19 02:37)
ところで、この「平和安全法制」について、いったいどのくらい理解が進んでいるのでしょうか?
あるマスコミ人が、ご自身のブログで、
安保法案を『違憲だ!違憲だ!』と叫ぶ全ての方へ 「勉強不足です。勉強してください」
今回の安保法案に対して、いろんな意見があるのはとてもいいことだと思います。それは民主主義国家の正常で健全な姿ですし、いくつもの意見を議論して、戦わせることで、より多くの国民が納得するシステムを作っていけばそれでいいのだと思います。
しかし、
・「雰囲気で批判し続け」たり
・「勉強もせずに文句を言」ったり、
・「汗もかかずに相手の主張をバカに」すること
などは、やはり批判されるべきだと考えます。
などとおっしゃっていますが、
〇「勉強してわかるレベル」のものでしょうか?
〇批判する人たちの多くは、各人の琴線に触れた方々であり、そこを丁寧に説明することこそが提案者の務め!
〇「道路交通法」ですら理解しづらいのに、今回の「平和安全法制」がそうそう簡単に理解できるとも思えません。
このマスコミ人氏の思いあがりには憤りを感じてしまいます。
法案成立を推進なさった政府・与党の皆さんは、もっと平易にご説明なさって国民の理解を高める必要があります。
反対なさった野党他多くの皆さんは、「どこがどう問題なのか」、具体的に改善を伝えていく必要があります。
すでに「自衛隊がある」「PKO派兵がなされている」現状を否定するには大きな力が必要ですが、
今回の「自衛隊法」の改正項目の一つである「防衛出動」の箇所には
「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由と幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態を追加する」
とあります。
まさしく「集団的安全保障」の部分なのでしょうが、その日が来た時には率直な受け止め方はできるのでしょうか?
「内閣官房」「内閣府」「外務省」「防衛省」連名で「我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備整理された『平和安全法制』の概要」によれば、
※ http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf
提案された法律は、次の「整備法」10本、「新設法」1本計11本のようです。
Ⅰ.(既存の法律の一部改正を束ねたもの)「整備法」
「平和安全法制整備法:我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」で、
1.自衛隊法
2.国際平和協力法
~国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
3.周辺事態安全確保法→ 重要影響事態安全確保法に変更
~重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
4.船舶検査活動法
~重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律
5.事態対処法
~武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和及び独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
6.米軍行動関連措置法→ 米軍等行動関連措置法に変更
~武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
7.特定公共施設利用法
~武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律
8.海上輸送規制法
~武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
9.捕虜取扱い法
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
10.国家安全保障会議設置法
Ⅱ.新規制定(1本)
1.国際平和支援法:国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律
これらは、
①我が国、国民に関する事項
②国際社会に関する事項
③事態の状況・前提をイメージ
という切り口のもとに、
1.在外邦人等輸送(現行)【自衛隊法】
〇在外邦人等の保護措置(新設)
2.自衛隊の武器等防護(現行)【自衛隊法】
〇米軍等の部隊の武器等防護(新設)
3.平時における米軍に対する物品役務の提供【自衛隊法】(拡充)
〇駐留軍施設等の警護を行う場合等提供可能な場面を拡充(米国)
4.国際的な平和協力活動【国際平和協力法】
〇国連PKO等(拡充)
・いわゆる安全確保などの業務拡充
・必要な場合の武器使用権限の拡充
〇国際連携平和安全活動の実施
(非国連統括型の国際的な平和協力活動。新設)
5.重要影響事態における後方支援活動等の実施(拡充)
〇【重要影響事態安全確保法】(周辺事態安全確保法改正)
・改正の趣旨を明確化(目的規定改正)
・米軍以外の外国軍隊等支援の実施
・支援メニューの拡大
6.船舶検査活動(拡充)
〇【船舶検査活動法】
・国際社会の平和と安全のための活動を実施可能に
7.国際平和共同対処事態における協力支援活動等の実施(新設)
〇【国際平和支援法(新法)】
8.武力攻撃事態等への対処
〇【事態対処法制】「存立危機事態」への対処(新設)
・「新三要件」の下で、「武力の行使」を可能に
「新三要件」
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
9.国家安全保障会議の審議事項の整理【国家安全保障会議設置法】
という組立になっているようです。
19日未明、安全保障関連法の成立を受けて、安倍晋三首相は、
①「平和安全法制は国民の命、平和な暮らしを守り抜くために必要な法制であり、戦争を未然に防ぐためのものだ。子供たちや未来の子供たちに平和な日本を引き継ぐため、必要な法的基盤が整備された」。
②「今後も積極的な平和外交を推進し、万が一への備えに万全を期していきたい」と強調。自衛隊派遣の国会関与を強化する閣議決定方針で、次世代の党など野党3党が賛成に回ったことを踏まえ、「より幅広い支持のもとに法案を成立させることができた」とも評価した。
③一方、国民の理解が進んでいないことについては「今後も国民の皆さまに誠実に粘り強く説明を行っていく考えだ」と語った。
とのことです。(「産経ニュース」2015.9.19 02:37)
ところで、この「平和安全法制」について、いったいどのくらい理解が進んでいるのでしょうか?
あるマスコミ人が、ご自身のブログで、
安保法案を『違憲だ!違憲だ!』と叫ぶ全ての方へ 「勉強不足です。勉強してください」
今回の安保法案に対して、いろんな意見があるのはとてもいいことだと思います。それは民主主義国家の正常で健全な姿ですし、いくつもの意見を議論して、戦わせることで、より多くの国民が納得するシステムを作っていけばそれでいいのだと思います。
しかし、
・「雰囲気で批判し続け」たり
・「勉強もせずに文句を言」ったり、
・「汗もかかずに相手の主張をバカに」すること
などは、やはり批判されるべきだと考えます。
などとおっしゃっていますが、
〇「勉強してわかるレベル」のものでしょうか?
〇批判する人たちの多くは、各人の琴線に触れた方々であり、そこを丁寧に説明することこそが提案者の務め!
〇「道路交通法」ですら理解しづらいのに、今回の「平和安全法制」がそうそう簡単に理解できるとも思えません。
このマスコミ人氏の思いあがりには憤りを感じてしまいます。
法案成立を推進なさった政府・与党の皆さんは、もっと平易にご説明なさって国民の理解を高める必要があります。
反対なさった野党他多くの皆さんは、「どこがどう問題なのか」、具体的に改善を伝えていく必要があります。
すでに「自衛隊がある」「PKO派兵がなされている」現状を否定するには大きな力が必要ですが、
今回の「自衛隊法」の改正項目の一つである「防衛出動」の箇所には
「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由と幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態を追加する」
とあります。
まさしく「集団的安全保障」の部分なのでしょうが、その日が来た時には率直な受け止め方はできるのでしょうか?
「内閣官房」「内閣府」「外務省」「防衛省」連名で「我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備整理された『平和安全法制』の概要」によれば、
※ http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf
提案された法律は、次の「整備法」10本、「新設法」1本計11本のようです。
Ⅰ.(既存の法律の一部改正を束ねたもの)「整備法」
「平和安全法制整備法:我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」で、
1.自衛隊法
2.国際平和協力法
~国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
3.周辺事態安全確保法→ 重要影響事態安全確保法に変更
~重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
4.船舶検査活動法
~重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律
5.事態対処法
~武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和及び独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
6.米軍行動関連措置法→ 米軍等行動関連措置法に変更
~武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
7.特定公共施設利用法
~武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律
8.海上輸送規制法
~武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
9.捕虜取扱い法
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
10.国家安全保障会議設置法
Ⅱ.新規制定(1本)
1.国際平和支援法:国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律
これらは、
①我が国、国民に関する事項
②国際社会に関する事項
③事態の状況・前提をイメージ
という切り口のもとに、
1.在外邦人等輸送(現行)【自衛隊法】
〇在外邦人等の保護措置(新設)
2.自衛隊の武器等防護(現行)【自衛隊法】
〇米軍等の部隊の武器等防護(新設)
3.平時における米軍に対する物品役務の提供【自衛隊法】(拡充)
〇駐留軍施設等の警護を行う場合等提供可能な場面を拡充(米国)
4.国際的な平和協力活動【国際平和協力法】
〇国連PKO等(拡充)
・いわゆる安全確保などの業務拡充
・必要な場合の武器使用権限の拡充
〇国際連携平和安全活動の実施
(非国連統括型の国際的な平和協力活動。新設)
5.重要影響事態における後方支援活動等の実施(拡充)
〇【重要影響事態安全確保法】(周辺事態安全確保法改正)
・改正の趣旨を明確化(目的規定改正)
・米軍以外の外国軍隊等支援の実施
・支援メニューの拡大
6.船舶検査活動(拡充)
〇【船舶検査活動法】
・国際社会の平和と安全のための活動を実施可能に
7.国際平和共同対処事態における協力支援活動等の実施(新設)
〇【国際平和支援法(新法)】
8.武力攻撃事態等への対処
〇【事態対処法制】「存立危機事態」への対処(新設)
・「新三要件」の下で、「武力の行使」を可能に
「新三要件」
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
9.国家安全保障会議の審議事項の整理【国家安全保障会議設置法】
という組立になっているようです。
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