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「配偶者控除」と「夫婦控除」と「家族の絆を守る特命委員会」と「夫婦別姓」と「深澤真紀さん」 [少し政治的な話を。。。。]

「深澤真紀さん」が言うには、自民党政務調査会の中に「家族の絆を守る特命委員会」というのがあって、ここで来年度の税制改正が議論されていると。

※深澤真紀さんは、「へーそうなんだ」というような話を分かりやすく説明してくれるコラムニストとして私は好きです。

その内容たるや、

〇「家族の絆の希薄化を防ぐためには、法律上の結婚を促さなければいけない
〇「配偶者の収入がいくらであっても、どんなに収入が高くても控除が受けられる夫婦控除にする」
という提言をまとめた。

もっと具体的に言うと、

〇「夫婦を中心とした家族の絆を希薄化させないためには、若い世代に事実婚ではなく法律婚してもらった方がいい」
〇「配偶者控除をなくそうという話が、『事実婚をなくすため』に『法律婚を増やすため』に夫婦控除にしようという考え」
〇「子どものいない高所得な夫婦は控除され、独身は控除されない。いわば『独身税』になる
〇「今いちばん問題なのはシングルマザーなどの『一人親』の貧困」
〇「シングルマザーは守られないことになる」

〇「『配偶者控除』をやめ『子育て』や『介護』に再配分しようという考えだった」
〇「ところが今回の『夫婦控除』は『法律婚』を進めようというもの」

〇「そもそも日本はもともと『事実婚』は少ない」
〇「夫婦支援があるから『結婚』するという発想はほとんどない」

〇「祖父母や親の介護のために結婚をあきらめる『一人っ子』『娘』が増えている
〇「結婚したら『親の介護』ができない
〇「一人っ子は自分の親とかそれぞれの祖父母とか全員の面倒を見ているケースもある

〇「『夫婦別姓』の制度もなく、国連から人権問題だと是正勧告も出ている」
〇「『夫婦が別姓』を選択できない国は、日本とインドのヒンドゥー教徒とジャマイカだけ」

〇「日本でも少ないながらも『事実婚』はいるが、『名字が変わることで家族が困る』という保守的な方のほうが『お墓を守らなければいけない』からという事情とかで『事実婚を選ぶ』ケースが多い」
〇「異性の『法律婚だけ得しましょうよ』ということ」

〇「日本の法律婚は『戸籍』という特殊なシステム」
〇「嫁がくれば『一族の介護もしてくれる』という考え」

〇「家族を持つということと『法律に則る』ということは関係ない
〇「いろんな家族がいるほうが『結婚もしやすく』『子供も作りやすいくなっている』ようだ」
〇「フランスや北欧は『法律婚』以外で子供が生まれているのが半分以上」
〇「彼らは『戸籍』とは違う『キリスト教』という縛りがあり『結婚は重い』」
〇「いろんな選択肢がある方が気が楽」

〇「日本は『法律婚があるから結婚してからの子供の数が減っている』

〇「個人はどうでもよくて『家族』をメインにして、そこで『子育て』『仕事』『介護』などの社会保障をしたくないという考え」
〇「『法律婚』をしてもらって、女の人は『子育て』もするし『介護』もして『仕事』もするという『無理芸』」
〇「男性はこのまま『長時間労働は続けてもらう』」
〇「社会主義や共産主義を超えている」

〇「家族の責任が重い社会は『結婚や出産をしなくなる』
〇「家族を持ったら責任が増える」
〇「もちろんある種の責任は必要だけど、なにもかも国がまったく責任をとってくれないから『結婚してくれ』という責任はしんどい」
〇「個人的な責任を持つということと『社会的な責任を家族が持つ』ということは意味が違う
〇「『結婚=全部やってもらいます』という責任が増えたら。。。。」
〇「若い人から見れば『結婚したら何もかも自分たちが責任取らなけれないけない』ということになる」

〇「このままだと『離婚』が増える
~離婚したらフリーになれる
〇「配偶者控除が減っても『女の人には仕事が増える』といういろいろなシステムができていない」
〇「家族の絆を守るのは『夫婦控除』『法律婚いいぞ』となってしまう」

〇「配偶者控除をやめて『子供控除』『介護控除』になると思っていただけに意外で誰も喜ばない恐れがある」
〇「税金が控除されるから『結婚』するような『絆』は『絆』ではない」
〇「『絆を守る』ために税金を安くするというのは『絆』をなめきっている

〇「配偶者控除や夫婦控除があるから『DVの女の人は離婚しにくい』」
〇いろんな生き方がある方がいいという中で、なぜ日本は同じところに入れて全部やらせようとしているのか」
〇「若い人は本当に生きにくい

〇「『新三本の矢』のバックにはこういう考えがある」


さてさて、みなさんはどのように受け止められたでしょうか?
ある日突然、こういうことが法律改正で提案されたりする日が来るかもしれません

「家族な絆」という情緒的な話に「法律」や「制度」が入ってくるということなのかもしれません。
彼女が言うには「来年の参院選まではいろんなことを忘れないでほしい」と。

※You Tube がありました。
【家族の絆を守る特命委員会】配偶者控除を夫婦控除へ「法律婚を促進、時代に逆行した制度」(深澤真紀) ・・・・文化放送「大竹まことのゴールデンラジオ」より
https://www.youtube.com/watch?v=dhT4wsN-35k

時間のある方はご覧になってみてください。

 
※配偶者控除(国税庁ホームページより)

1 制度の概要

 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

2 控除対象配偶者の要件

 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

3 配偶者控除額

 控除額は、控除対象配偶者の年齢により次の表のようになっています。

〇一般の控除対象配偶者 控除額38万円
〇老人控除対象配偶者(※) 控除額48万円

※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円(注))が控除できます。

(注) 平成23年分の所得税から、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。


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