「コロナ特措法」の建付けは正しいのか? [新型コロナ]
国や地方自治体のお仕事の多くは「法律」に基づいて動くことが多いはずです。
今回の新型コロナについては「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(いわゆる特措法)に基づいて行政は動いているはずです。
にもかかわらず、
●首都圏の「緊急事態宣言」の発出や解除が「小池都知事がどう動くのか?」によって決められている節があること
●「緊急事態宣言が解除」されても「飲食店の時短営業要請」が行われていること
●地方自治体の中には独自で「緊急事態宣言」が継続されていること
等々、なんとなく釈然としないこともあります。
※やっていることがいいか悪いかは別として
私たちはマスコミを通じて「コロナ対応」「コロナ対策」を知ることが多いと思いますが、
●そもそも「法律の建付け」に照らして「国」「地方自治体」は動いているのか?
●「法律」に寄らなくても、
・パンデミックという特殊性は都度考えられているのか?
・専門家の責任ある言動は考慮されているのか?
・社会通念、社会常識に照らしながら説得力のあるワークする対策はあるのか?
等々に疑念がわいてきました。
「ニュースワイドショー」のような番組を見ても「批判は多い」のですが「本来あるべき姿はどうなのか?」「誰がどんな行動をすればいいのか?」もよくわかりません。
「そもそこの法律でワークするのか」という不信感もあります。
かなり税金も使われていると思います。
ただ「お金を撒けばいい」という対応策ではうまくいかないような気がします。
とはいえ、「コロナに感染しないこと」しか庶民には対応策はありません。
(参考)
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」によれば、
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031
(国、地方公共団体等の責務)
第三条 国は、新型インフルエンザ等から国民の生命及び健康を保護し、並びに新型インフルエンザ等が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。
「新型インフルエンザ等が発生したときは」という言葉が気になります。
この法律によれば国(政府)の後手が見えてきます。
(事業者及び国民の責務)
第四条 事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。
事業者も国民も
・予防及び感染拡大の防止に努めなければいけません
・対策に協力しなければいけません
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条 政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。)を定めるものとする。
(都道府県行動計画)
第七条 都道府県知事は、政府行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を作成するものとする。
「行動計画」というのは事前に作っておいて、汎用的にそのルールに従って行政対応をするということのようです。つまり「行政は何をすべきか」という手順が定めておくもののようです。
ちなみに「新型インフルエンザ等対策政府行動計画の概要」は次のサイトご確認ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/gaiyou.pdf
・こんなことでワークするのか?
・この通りにやっているのか?
などよくわからない代物です。
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。 一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間 二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域 三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)
第三十一条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。 一 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間 二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域 三 当該事態の概要
とかく法律は難しいものですが、
●政治家の皆さんはちゃんと理解しているのか?
●マスコミ(もどきも含む)はちゃんと理解しているのか?
●それでどうなっているのか?
●法律の改正は必要ないのか?
などと考えてしまいます。
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