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保険法の施行と遅延損害金。。。。(保険業界のこぼれ話) [保険の話]

生命保険のお仕事に関わってらっしゃる方々には、この4月1日からの「保険法の施行」が時の話題です。

保険金不払いなどがあったことを踏まえながら、
1.商法の中の「保険」の条項を「保険法」として独立させた
2.契約者に有利にがポイント
3.施行は、22年4月1日
4.多くの保険会社は、22年3月2日より、前倒しで適用済
ということのようです。

新「保険法」の誕生で、ちょっと凄いなと思うのは
①保険金・給付金の請求後、原則として、5営業日以内に、保険金・給付金を支払う
②この支払い期限を越えたら、保険会社が受取人宛に遅延損害金を支払う
ということです。

銀行などの場合は、
返済期日にご返済がない時には、
①約定返済期日からご返済がある日まで
借入先からペナルティーとして
遅延損害金を頂きます。
その割合は、年14.5%~14.6%が一般的で、今の金利水準から言えばかなり高いものです。
悪質でない限り、現場では、約定金利まで減免することはよくあります。

保険法では、
支払い請求があった場合で、保険金・給付金の支払期限を過ぎた場合には、保険会社自らが遅延損害金を払うというものです。

調査・照会等がない通常の場合には、支払請求書を受け取った日の翌日(翌営業日)から5営業日を越えた場合には、保険会社は遅延損害金を払わなければいけません※
ずいぶん迅速な処理が保険会社には求められます。

ところで、この遅延損害金の割合はいくらなのでしょうか?
出入りの保険会社の方に聞いても、どなたもご存じないようです。
銀行員なら一般的なことでも、業界が違うとずいぶん違うようです。

ある保険会社の方が教えてくれました。
「商法の年6%らしい」と。。。。。


確かに商法では、
(商事法定利率)
第五百十四条  商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。
と定めてあります。
ただ、商法の適用は、特に定めがない場合の調整利率的なものであり、保険のように約款に詳しく定めてある場合は、その約款が優先するはずです。

年6分というのは年率6%のことですから、1億円の保険金の場合、1日でも支払いが遅れたら、
100,000,000円×6%×1/365日=16,400円位にもなります。

そういえば、かつて、亡き母の保険金を請求した時、
保険会社の方から、
「早く請求してください、遅延損害金がかかります」と言われたことがあります。
小生はと言えば、
「保険金をもらうのに、なぜ遅延損害金が発生するのだ!意味がよくわからない。保険金の請求は急いでない。」
旨お答えし、保険会社の方に不信を抱いたものでした。

今回の保険法の改正でわかったのですが、小生に遅延損害金がかかるのではなく、保険会社に遅延損害金がかかるということだったようです。
ただ、保険金請求書を出していないのに遅延損害金がかかると言われたことは、今でも素朴な疑問です。

※保険会社により微妙にルールが異なりますので、各社にご確認ください。


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