「徐行」運転が必要な時と「徐行」運転ではダメな時 [どう受け止めたらいいのか]
自動車教習所で教わる中で「徐行」という言葉は身体の中になかなか定着しないルールかもしれません。
「チューリッヒ」という損害保険会社のサイトの中に
●徐行の意味
道路交通法第2条第20号において、徐行とは、「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう」と定められています。
つまり、具体的な速度が示されているわけではありません。
それでは、「直ちに停止することができるような速度」とは、どのように意識しておけばいいのでしょうか?
学科教本などでは「ブレーキをかけてから車が停止するまでの距離が1メートル以内」であり、速度の目安としては時速10キロメートル以下程度と考えられています。」と記載があります。
徐行が必要な場所では、状況に合わせて、十分安全だと判断できる速度に落とすよう意識しておきましょう。
●徐行すべき場所
・「徐行」の標識が設置されているところ
・左右の見通しがきかない交差点
(交通整理が行われている、又は優先道路を通行している場合は除く)
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近
・こう配の急な下り坂
●徐行すべき場面
・許可を受けて歩行者用道路を通行するとき
・歩行者などのそばを通過する際、安全な間隔がとれないとき
・道路外に出るために車が右左折するとき
・停車中の路面電車のそばを通過する際、安全地帯があるとき。または安全地帯のない停留所において、乗降客がなく、かつ1.5メートル以上の間隔があるとき
・交差点で右左折するとき
・交差する道路が優先道路、または、あきらかに道幅の広い道路のとき
・ぬかるみや水たまりのある場所を通行するとき
・身体障害者や高齢者、児童・幼児のそばを通行するとき
・歩行者のいる安全地帯のそばを通行するとき
・児童・幼児などの乗降のために停止している通学通園バスのそばを通行するとき
などと書いてあります。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-speedsignplace-slowdrive/
今までは乱暴な運転の自動車だけ気をつけておけばよかったのですが、最近は、
・高齢者が運転する自動車
・電動アシスト自転車
にも気をつけなければいけません。
どうも「そこのけそこのけ」状態の運転手さんが多いようです。
失礼ながら、ママさんが運転なさる自転車では「急なブレーキ」や「衝突回避行動」がとれるとも思えません。
ところが、日本の中には徐行運転を徹底している方もいます。
コロナ対策に向き合う菅首相です。
「もっと早く走れよ!」
と言いたくなってしまいます。
そうかと思うと「GoTo」や「デジタル庁」や「マイナンバー」や「携帯電話」の話については「まだ高速運転は早いよ」「高速運転は危ないよ」と言わなければいけないようなこともあります。
・免許取り立てなのか?
・免許返納レベルなのか?
迷うところですが、1億人の日本人の命を預かる運転手さんとしては物足りないどころか不安です。
もう運転はやめたらいかがでしょうか。
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