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「生活保護の不正受給」には、需給事情の調査が必要 [無駄の効用かやっぱり無駄か]

昨日(2014.8.1)の読売新聞(夕刊)のトップは「生活保護 不正受給9.4億円回収不能」という記事でした。
総務省は1日、生活保護費の不正受給に関して、地方自治体が完全に回収できなくなった額が2010~12年度の3年間で、少なくとも9億4000万円に上ったと発表した。

対策としては、
総務省は、不正の把握から対策までに時間がかかりすぎていることが、不正受給額の増大や低い回収率の要因と判断。厚労省に対し、不正が発覚してから対策をとるまでの標準的な期間のメドを設定し、迅速化を進めるよう求めた。
ということのようです。

医療扶助費の不正受給の実態を把握するよう勧告
もなされたようです。

「生活保護受給者」の増加から結果的に「不正受給」も増えているのかもしれませんが、やはり「不正受給」が多いのは面白いことではありません。

銀行では、倒産等の不良貸出の原因を必ず調査しますが、審査判断の適否に加え、いわゆる「入口」=申込経緯というのも必ず調べられます

敢えて申し上げます。
「生活保護の対象」となった経緯
もよく調べてください。

かつて「地方議員様の口利き」も多いやに噂されていました
※なぜ、地方議員様が口利きなさるのかよくわかりませんが。。。。

・「生活保護の受給者」の不手際で結果的に不正受給を行ったのか?
・不正受給狙いで「生活保護の受給者」になっているのか?
と言った悪質さの度合いも知りたいものです

失礼ながら、こういう点も調査公表してほしいものです
こういう事情がわかれば「再発防止」策、「不正減少」策もわかってくるものです。

とかく税金が引き上げられる時には大騒ぎされるものですが、税金が使われる時の姿ももっと騒がれていいものではないでしょうか

※日本弁護士連合会の資料「Q&A今、ニッポンの生活保護制度 はどうなっているの?」によると、
生活保護は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を権利として具体化したもの。恥ずかしいこと、隠さなければいけないことでもありません。資産や能力を活用しても、生活を維持できないとき、権利行使として生活保護を利用できるのです。
家族が扶養できるかを徹底して調べるということになれば、より多くの人が生活保護の利用をためらうようになるでしょう。徹底調査は、生活保護の利用のハードルを上げ、今以上に利用しにくい制度にしてしまうのです。これでは保護から漏れる人がもっと増えてしまいます。
などと記載されていますが、「今以上に利用しにくい制度」ということであるのなら、調査項目をパターン化するなどしながら「利用しやすい制度」にすればいいのではないでしょうか。。。。。

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