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「政治資金収入」に課税を! [無駄の効用かやっぱり無駄か]


自由民主党のいわゆる「裏金」問題が主役になっている今日この頃です。

岸田首相が悪いのでしょうか?
「政治資金規正法」というザル法こそ諸悪の根源。
●法改正をする
●政治倫理の遵守
と言ったところで言葉の遊びになってしまいそうです。

どうせなら
いわゆる政治資金収入に課税することこそ現実的な対応のような気がします。
税率はその時の消費税率」でいかがでしょう。
1000万円の寄付金なら100万円の税金
パーティー券、研修会費も同様とすべき。


総務省の文書によれば
「法上、収支報告書の保存期間は、官報又は公報による要旨 の公表の日から3年を経過する日までとなっており、その間の訂正は可能」
ということらしい
「保存期間が3年でその間は訂正可能」こそ悪(隠ぺいの素)。
脱税で訴追する方がわかりやすいでしょう。

また「政治資金収支報告書」の保存期間も8〜9年は必要でしょう。
理由はと言えば、参議院議員の任期は6年です。
税務調査の期間まで考えれば8~9年は証拠書類の保存は当然のことです。



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