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「個人情報」と「機微情報(センシティブ情報)」の区別を [どう受け止めたらいいのか]

「個人情報」云々と言うと胸騒ぎがする方も多いと思います。


私の場合は数々の個人情報をポイントカードなどに提供しているため、いつばれてもおかしくない状況にあります。

ただ、気をつけなければいけないのは、「機微情報」(センシティブ情報)までは流出させたくないということです。



「機微情報」(センシティブ情報)の主なものは、

●銀行~預金の状況、借入金の状況、倒産履歴等

●保険会社~病歴、給付の状況等

●病院(医師、看護師、事務局等)・保健所等~病歴、病気の状況、服用の薬の状況等

●調剤薬局(薬剤師・スタッフ等)~服薬の状況等

●役所~戸籍、住民登録、固定資産の保有状況、納税状況等

●警察・検察~犯罪歴、行政処分歴等

●税務署~納税の状況等

●労働組合~労働組合への加入状況等

●学校(教員・事務スタッフ)~学業成績の状況等

●寺社~檀家・氏子などの情報

など「差別」につながる事象「信用状況」を明らかにする事象等は特に慎重な取り扱いを求められます。

こういう特に慎重な取り扱いが求められる「個人情報」が少し安易に語られていることもあるようです。


今、「デジタル化」ということに光が当たり、もっとマイナンバーカードを普及させるべきだと私は思っていますが、「マイナンバーカード」普及のために「マイナポイント」なる安っぽいサービスを付加したりする状況を見るにつけ「機微情報(センシティブ情報)」の宝庫なのにこういうやり方でいいのかと思わざるを得ません。

「デジタル庁」「行政のデジタル化」に力を入れるのは納得ですが、センシティブな情報にどのようなガードをかけていくのかというのも大きな課題だということ念頭に入れておかなければいけません。


調剤薬局などでも「大きな声」で服用している薬の状況や服用の薬の説明をなさっているケースがよくあります。
特にドラッグストア併設の「調剤薬局」ではセンシティブな情報が一般客に漏れ聞こえてしまう状況の店舗もあるようです。
自宅の近くの薬局さんでは「知られたくない情報が近所の人に漏れてしまうこともありそう」です。

「機微情報(センシティブ情報)」に無頓着な人が多いのも少し残念な気がします。



※「個人情報保護法」では「要配慮個人情報」と定義されているようです。

弁護士法人 三宅弁法律事務所のサイト(2017.03.08)によると、

解説的には、

〇「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして法第2条第3項に定める要配慮個人情報をいう。

〇「機微(センシティブ)情報」とは、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを 除く。)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、法第76 条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又 は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。)


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